岡行政書士事務所には毎日のように、派遣切りや雇い止めなど、コロナ渦の下で、家も職も収入も同時に失った方からSOSのMailや電話が入る。
そういう人には、直ぐに代理人として申請書を作成し、所在地の福祉事務所に送付する。法律上、申請書が庁舎に到着した時点で申請は終わりだ。よく「一度市役所にきて相談して下さい」「こちらの用紙に書かないと生活保護は受けられません」というのは生活保護法違反、行政手続法違反なのだ。
同時に家がないので、提携している家主さんに空き家を紹介してもらい、入居の手続も同時に開始する。
多くの自治体が、ホームレスの場合、無料低額宿泊所への入居を強要するが、これも生活保護法違反。法律には「居宅保護が原則」とハッキリ書いてある。
しかし、これらのやり取りはスマホ通じて行う場合がほとんどだ。大概携帯料金を払っていないので、電話はできない。しかし、Wi-Fiが通じていれば、MailやLINEで連絡することは可能だ。しかし充電が切れて、こちらから何度連絡しても不通になってしまう場合も多い。当座の食費と交通費を送ってあげる場合もあれば、銀行口座がないとそれもできない。ホームレスの場合は郵送できないので、口座がないとお手上げだ。
是非、各公共施設、とくに市役所ロビーなどには無料Wi-Fiを通し、誰でも充電できるように充電器を置いたらどうだろう?僅かな予算で可能だが、それで救われる命もあるのだ。
又、昨今、銀行口座の維持にも手数料を取って、払わない場合は口座を廃止する動きもあるそうだ。だったら、国が補助して、ゆうちょ銀行などは国民全員に手数料無しの口座を維持すればどうだろう。これで多くの人が助かるのではないだろうか?
これらは新しい社会インフラではないか?どの政党でもいいので、是非国会、地方議会で取り上げてほしいものです。