お金が無くてもすぐに入居できる住居を紹介、生活保護申請をサポート

よくあるご質問

Q お金が無いのですが、入居できるのですか?

A大丈夫です。
通常は、敷金・礼金や、保証料等のお金が必要ですが、岡行政書士事務所が紹介する住居は全くお金が無くても入居が可能です。

Q 後から請求されることは無いのですか?

Aありません。
不動産会社が主体となっているNPO法人等の中には生活保護受給者からも紹介手数料を徴収するところもありますが、岡行政書士事務所は一切頂きません。
敷金等も本来は行政が負担すべきものであり、みなさんの少ない保護費から徴収することは絶対にありません。

Q 生活保護の申請もお願いできるのですか?

A岡行政書士事務所がみなさんの代理人として役所に申請します。
自分で役所に申請に行く必要はありません。申請が受理された後、面談に行って頂くだけです。
毎年250件程度の申請をしていますが、申請は100%通っています。
行政書士報酬は5万円ですが、生活保護受給後、分割で毎月無理なく払える額を支払って頂いていますので、ご安心下さい。

Q 生活保護申請後の流れを教えてください

A 1. 申請受付
市区町村の福祉事務所に「生活保護申請書」が届くと申請日が確定します。(役所に郵送された日又は提出した日)
この日が保護開始日の基準になります(後日保護が認められた場合、原則申請日に遡って支給)。
2. 調査(資力・生活状況の確認)
福祉事務所のケースワーカーが訪問や面談で生活状況を確認。
同時に、収入・資産・扶養義務者について調査されます。
資産調査:銀行口座、保険、車、不動産など
収入調査:給与、年金、手当、仕送りなど
扶養照会:親族に扶養可能かの確認(原則文書照会)→DV等があった場合はありません。長年疎遠の場合はいかない場合も多いです。
3. 保護の要否決定
調査結果をもとに、申請から原則14日以内(最長30日以内)に支給可否を決定。
4. 決定通知
保護開始決定通知書または却下通知書が郵送されます。
却下された場合は、不服申立(審査請求)が可能。
5. 支給開始
支給は原則月1回
最初の支給は、申請日~受給決定日までと次月分が支給されます。生活保護は申請日にさかのぼって保護費が出るのが特徴です。
生活費(生活扶助)だけでなく、家賃(住宅扶助)、医療扶助など必要に応じて支給されます。

Q 家主さんは損では無いのですか?

A現在空き家は900万戸を超え、空き家・空き室で悩んでいる家主さんは沢山おられます。
生活保護の場合は家賃分が役所から支払われるため、家主さんには、「滞納」のリスクが無いこともメリットです。
住む家も無く困っている人にとっても、空き家で悩む家主さん双方にメリットがあるので、安心して依頼して下さい。

Q どんな住居を紹介して頂けるのでしょうか?

A単身者にはワンルーム~1DKまでのマンションかハイツ(アパート)でユニットバスが主です。
お一人が不安な方にはフロントにスタッフ常駐でお風呂や洗面所が共有な物件もあります。
2人以上は広めのワンルームか2部屋以上ある物件になります。

身体や精神に障害がある、もしくは可能性がある方にはプライベートが守られるワンルームマンション型のグループホームへのご紹介も可能です。
その場合には保護費も加算されます。

いずれも生活がすぐにできる程度の備品等が備えてありますので、身一つでも入居可能です。

Q 全国どこにも住居があるのですか?

A連携先の空き物件のみのご紹介となるため場所は限られます。
大阪府下には常に物件が確保されています。
タイミングにより関東圏では八王子市、千葉県、埼玉県、横浜市に、中部では岐阜県、愛知県、九州では長崎市に空き物件がある事もあります。
ご相談時にご確認ください。

Q 紹介して頂いても移動するお金も無いのですが

A入居先が移動手段を考えます。
高速バスを代理予約したり、車でお迎えに上がったりしてくださる場合もありますが、その都度に入居先とご相談になります。

Q 当面の生活費がないのですが、保護費が出るまでどうすればいいのですか?

A初回受給日までは入居先が生活備品や食糧をご支援をくださいます。かかった費用は申請日~受給日までの保護費でお返しできます。
費用請求は物品により異なるためあらかじめ入居先とご相談ください。

先ずはメール・電話・LINEでご相談を

こんな人はすぐにご相談を

職と住居を同時に失って、ネットカフェ難民やホームレスに
家賃を滞納して家を出て行かなければならない
生活保護の相談に役所に行ったが、申請できなかった
離婚やパートナーと離別し、家を出てき無くてはならない
家族からの虐待やトラブルで早く家を出たい
家族と離れて自立したい
貧困ビジネスや無料低額宿泊所から抜け出したい
障害や病気で働けないので生活ができない
どうしたらいいのかわからない。自殺を考えている
とにかく話を聞いて欲しい

ご相談とサポートの流れ

  1. お金が無くても今日から入れる住居を紹介・交通費貸付けも

    手持金が無くても今日からでも入ることのできる住居を紹介します。移動する交通費が無い場合には、バスの予約・費用の貸付けも行うことも可能です。

  2. 安定した住居と生活を確保して自立に向けて再出発を

    病気やケガ、高齢等で働けない人はもちろん、働ける人でも仕事がなければ、生活保護を受けることはできます。何も恥ずかしいことではありません。岡行政書士事務所がサポートするので安心です。安心して住める家と生活の安定は自立するための第一歩です。

  3. その人に合った仕事を紹介、自立をサポート

    提携する職業紹介・人材派遣企業と協力し、希望に応じた仕事を紹介。これまでのように職場と住居を転々とする生活ではなく、住み続けることのできる住居で、安定した仕事に就き、自立できるまでサポートします。

  4. 障がいを持つ方の就労支援も

    身体、知的、精神に障がいを持つ方には、障がいがあっても仕事のできる作業所(就労継続支援)を紹介しています。生活保護を受けながら、自分の体調や能力に応じて働き、生きがいを見つけましょう。

相談して本当に良かったです

Fさん(40歳代男性)

二度目の相談なのですが親身に


1度目の時は、藁にもすがる思いでした。とても親切に相談にのっていただき、その後の手続きも早く、無事生活保護受給が決まりました。
今回二度目となりますが、「いいですよ」と言って下さり気持ちが楽になるのを感じました。感謝しています。
やはり信頼できるところに相談するべきだと再度実感しました。

Mさん(20歳代男性)

どうかあきらめないでほしい


この記事を今まさに見ていて、岡先生に連絡しようか迷って諦めようとしている方へどうか迷わず連絡してみてください!
ケータイが使えない方は無料Wi-Fiが使える場所まで行き、岡先生宛にメールを送ってみてください。
生活保護は恥ずかしいことじゃない。国民に平等に与えられた権利です。
生きるのを諦めないでほしい。
人生は本当にひょんなことから動き始めるように私は思います。
あのとき私自身もホームレス状態で1週間以上ほとんど何も食べていませんでした。
だからあのとき岡先生に助けを求めて本当によかったと思っています。
今となってはあの壮絶なホームレス体験も、人生の思い出にすることが出来たのですから。

Sさん(女性)

知人から紹介され相談 本当に良かったです


いろんな病気になり、今後の人生を考えていた時に、知り合いから紹介されたのが、岡先生でした。
お忙しい中でも、迅速な対応をしてくださり、今でもとても感謝しております。
こんな素敵な先生がもっと沢山増えることを願っております。
今でもいろんなことをお世話になっております。
困った時は、岡先生に頼ることをお勧めします。

依頼者のみなさんの声・体験談をご覧下さい

ケース別 お金が無く住む家が無い時の解決方法

  1. 仕事を辞めて寮やアパートから退去を求められています。
  2. 友人宅に居候しているが、出ていくことになりました。
  3. 離婚して別々に暮らしたいのですが、お金も無く家を探すことができません。
  4. 家賃の滞納で退去を求められています。
岡 晃敏

プロフィール

市役所勤務、市議16年の経験を経て行政書士事務所開設
相談数は述べ5万件を超える

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