今日(2021年10月15日)朝起きると、午前1時20分の着信履歴があった。
朝一番で連絡すると、千葉県のSさんという方からだった。
聞くと、新京成線のある駅の駅前にかなり高齢の人が路上生活をしているらしい。
駅前のコンビニの椅子に座ってじっとしているが、当然元気もなく、Sさんは心配になって、真夜中だがネットで方々検索し、岡行政書士事務所を探し出して、相談の電話をかけてくれたらしい。
Sサンは生活保護の受給も勧めたが、本人はどこに相談に行ったらいいのか、申請はどうすればいいのか全く分からず途方に暮れていたらしい。
生活保護法は25条で「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」と定めている。
路上生活を余儀なくされているというのは、まさに「急迫した状況にあるとき」ではないか。
早速その場所を管轄する船橋市に連絡したところ、窓口に出た女性職員が直ぐに手を打ってくれ、今日中に無事施設に入所できたらしい。Sさんからもお礼の電話があった。
以前同じようなケースがあったが、その時はいくら25条の条文を読み上げても「市役所まで来て申請して下さい」の一点張りだった。今回とは大違いだ。
このように、同じ法律でも、その運用の仕方は自治体によって大きな差があるのが事実だ。このような福祉の心を持った自治体と自治体職員が増えることを祈るばかりだ。