通勤と子どもの通院に車を使っていたシングルマザーが「車の処分をしなかったことを理由に生活保護を停止されたのは違法だ」として、市を相手取り、処分の取り消しを求める訴えを仙台地方裁判所に起こしたことが、東北放送で報道されている。
女性は3人の子どもを育てるシングルマザーで、生活保護費を受給した際、子どもの保育園の送迎で乗用車の使用許可を市から得たということである。
そもそも3人の子どもを育てるシングルマザーから生活保護を取り上げたら、この家族はどうして生きていけと言うのだろう。全く許せない。
厚生労働省の生活保護「実施要領」でも、通勤や通院に自動車を使うことは認められている。
「自動車による以外に通勤する方法が全くないか、又は通勤することがきわめて困難」な場合(「実施要領」2025年版18㌻)、「公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合」(同20㌻)等に「保有を認めてよい」とハッキリ書かれている。
昨今、各地で鉄道やバス路線の廃止、路線や便数の削減が相次ぎ、自動車による以外に仕事にも病院にも行けない地域が増加している。
現在は停止中ということだが、母子の生活が困難を極めていることは容易に予想できる。裁判結果を待つこと無く、即刻停止処分の解除を求めたい。
「通勤と子どもの通院に車」使い“生活保護”止まった女性(34)処分取り消し求め提訴「半笑いで そんなに車が大事?」と言われ人権ないんだと
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tbcsendai/region/tbcsendai-2387136

