大阪府箕面市は6日、生活保護費に上乗せする「障害者加算」の認定の仕方を誤り、過大に支給していたと発表した。11人への計979万円分について、誤りを謝罪して返還を求めるという。(『朝日新聞』)
市の説明では精神障害者に支給する加算について、市のミスで認定されるべきではない受給者にも加算していたという。
しかし受給者には何の責任も無く、最低限の生活保障である僅かな保護費からたとえ分割でも返せるわけがない。
通常、過大支給が判明した場合は、自治体(福祉事務所)から返還を求められるが、明らかに行政側のミスの場合は免除されることがある。
そのためには返還免除の申請を行うことだ。行政書士は申請の代理も可能ですので、請求されたら是非ご相談ください。