- 仕事を辞めて寮やアパートから退去を求められています。
- 「直ぐに寮を出て行くように」と言われました。本当に出ていかなければならないのですか?
- ネット喫茶で寝泊まりしています。次の仕事が見つかるまでの支援策はないのでしょうか?
- 寮付(家付き)仕事を探す場合の注意点
- 失業して家賃が払えない場合に支援策はありますか?
- 生活保護を申請することはできますか?
- 自治体が住める家の確保もしてくれるのですか?
- 友人宅に居候しているが、出ていくことになりました。
- お金も無く、住む家が無い場合の支援策は?
- 生活保護を受けて家と生活を確保することは可能ですか?
- 役所に行ったら、「同居しているので一人だけの生活保護は無理」と言われましたが本当ですか?
- 離婚して別々に暮らしたいのですが、お金も無く家を探すことができません。
- 夫の暴力で家を出たいのですが、お金が無くても住める家はありますか?
- 生活保護の申請に行ったら「離婚していても同居していれば申請できない」と言われました。どうすればいいいでしょうか?
- 家賃の滞納で退去を求められています。
- 管理会社から直ぐに家を出て行くように言われています。言われた通りでしょうか?
- 住む家を確保するために行政の支援策は何かありますか?
- 生活保護で家の家賃は出るのでしょうか?
※岡行政書士事務所はどんな支援をしてくれるのですか?
「直ぐに寮を出て行くように」と言われました。本当に出ていかなければならないのですか?
そんなことはありません。
仕事の契約は「労働契約」、寮の契約は「建物賃貸借契約」と全く別の契約です。
法律上、家主側が契約を解除できるのは、借主が賃料を払わず、かつ、賃借人と賃貸人との信頼関係が損なわれていると裁判所が認めた場合でなければなりません。通常は3カ月以上の滞納があることが必要です。又家主でもない派遣会社が「出て行け」という権利はありません。立ち退かせる為には裁判所に申立て、裁判所が「明け渡しを命じた判決」を下してからで、裁判所の執行官以外があなたの家に入ったり、ましてや荷物等を無理矢理撤去することはできません。そんなことをすれば住居不法侵入罪(刑法第百三十条)窃盗罪(刑法二百三十五条)に問われることになります。無理矢理追い出されそうになったときは警察に連絡しましょう。
詳しくは各地の「法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)」にご相談下さい。
ネット喫茶で寝泊まりしています。次の仕事が見つかるまでの支援策はないのでしょうか?
「一時生活支援事業(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/03_ichiji.pdf)」という制度があります。
これは、住居のない生活困窮者に対して、一定期間(3ヵ月)内に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施する制度です。しかしこれは自治体の「任意事業」であり、実施していない自治体もあります。衣類等の支給もあります。
一時生活支援事業の実施状況・委託先一覧(令和5年6月時点)(https://www.mhlw.go.jp/content/001225631.pdf)
又、実施はしているが、宿泊場所の「居住環境が劣悪」であったり、土日祭日、年末・年始は受付をしておらず「今日からホームレスになる」と言った切迫した場合に利用できないなど、「お役所仕事」「民間任せ」の弊害も指摘されています。
寮付(家付き)仕事を探す場合の注意点
ネットで検索すると、「寮費無料」「就職祝い金40万円」「赴任交通費支給」「未経験の仕事が一杯」「誰でもできる軽作業」「毎日の食費サポート」「家具もテレビも完備」「月収40万可能」「カップル・家族可能」等など甘い言葉が並んでいます。
これらは全て派遣会社の広告ですが、ほとんどが過大広告と言っても間違いではありません。
第一に「寮費無料」「就職祝い金40万円」などは、「無遅刻・無欠勤・ノルマ達成」など条件が厳しく、実際に支給された人がほとんどいないという会社もあります。
第二に「即採用」とならない場合も多く、その間は給与が支払われない一方、「寮費」「食費」「管理料」などの名目で徴収され、仕事に就くことができても給与から天引きされ、手元にほとんど残らない場合もあります。これは「給与の全額払い」の労働基準法に違反する違法行為です。
いままでの相談者の体験から、派手な広告を出している派遣会社ほどこうした「ブラック」企業が多く、注意が必要です。労働基準法では労働契約書の交付を義務付けています。派手な広告文書を鵜呑みにしないで、契約書を良く読み、大切に保管しておいて下さい。
失業して家賃が払えない場合に支援策はありますか?
住居確保給付金という制度があります。これは、離職や、やむを得ない休業等などで、経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うという制度です。ですから公共職業安定所等での求職活動を行うことが条件となります。
一番の問題は、解雇や会社の倒産など、「やむを得ない事情」で仕事が無くなった場合に限られていることです。
実際上は「派遣切り」であっても派遣先や上司から酷いパワハラを受けたり、研修もなしに難易度の高い仕事を押しつけられ、「もう耐えられない」と自分から辞めてしまう場合がほとんどではないでしょうか?こういう場合は最初から対象外になってしまうのです。
生活保護を申請することはできますか?
もちろんできます。厚生労働省も生活に困ったときに生活保護を受けることは「国民の権利」と述べています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html
お金も無く住むところも無くなり、市役所に相談に行くと、「住居の無い人は生活保護は受けられません」等と申請さえ受け付けてもらえないケースがありますが、これは明白な法律違反です。
生活保護法19条には、「居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」については、「(現在地を管轄する福祉事務所が)保護を決定し、かつ、実施しなければならない。」と決められています。
国も通達で「住居が確保されていないことを理由として保護申請を却下することはできない」(「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」)https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdfと明確に述べています。
つまり、会社の寮やネット喫茶や公園で寝泊まりしていても、そこの市町村に生活保護の申請が行えるのです。
自治体が住める家の確保もしてくれるのですか?
期待することはできません。
生活保護法は「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。(同法30条)」とも規定されているので、「保護の開始決定は、申請者の住居が確保されたとき(アパート等に入居したとき、又は入居できることが確実になったとき)以降に行うとされています。国は「保証人が得られない者に対してアパート等をあっせんする不動産業者の情報を収集するなど、必要に応じて、住居に関する情報を提供できるよう、その仕組みづくりに努められたい。」と市町村に求めていますが、実際に仕事もお金も無い者が入居できる住居を見つけることは極めて困難です。
国は、平成 21 年 12 月 25 日付の厚生労働省社会・援護局保護課長通知「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項についてでは、「失業等により住居を失ったか、又は失うおそれのある者に対しては、まず安心して暮らせる住居の確保を優先するという基本的な考え方に立ち、・・・可能な限り速やかに敷金等を支給し、安定的な住居の確保がなされるよう、支援すること。」と、最優先で住める家の確保を市町村に求めています。
http://www.kamamat.org/nen-pyou/2000/2000-img/2009-1225-tuchi.pdf
しかし実際には、住居の確保は「自己責任」として自治体が責任を持っていないか、劣悪な「シェルター」に収用される場合がほとんどです。
お金も無く、住む家が無い場合の支援策は?
「一時生活支援事業(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/03_ichiji.pdf)」という制度がありますが、実施していない自治体もあり、あっても環境が劣悪な場合があるようです。しかし一度最寄りの自治体に問合せ、上手く行かない場合は岡行政書士事務所にご相談下さい。
一時生活支援事業の実施状況・委託先一覧(令和5年6月時点)(https://www.mhlw.go.jp/content/001225631.pdf)
生活保護を受けて家と生活を確保することは可能ですか?
本来職を失い、知人・友人宅に居候状態なら「ホームレス」と何ら変わりません。こういう場合には国は通達で、「可能な限り速やかに敷金等を支給し、安定的な住居の確保がなされるよう、支援すること。」と全国の福祉事務所(自治体)を指導していますが、その通りやっているところはほとんどありません。
自治体に相談しても解決しない場合はお気軽に岡行政書士事務所にご相談下さい。
役所に行ったら、「同居しているので一人だけの生活保護は無理」と言われましたが本当ですか?
それは役所が間違っています。確かに生活保護法には「世帯単位の原則」というものがあり、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。」が原則です。しかし一時的に「居候」しているだけで同一世帯だとして生活保護を認めないことは間違いです。国は平成 21 年 12 月 25 日付の「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項について」の中で、「失業等により住居を失い、一時的に知人宅に身を寄せている方から保護の申請がなされた場合には、一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではないので、申請者の生活状況等を聴取した上、適切な世帯認定を行うこと。」と福祉事務所を指導しています。しかしながら実際には(知人と)同一世帯だとして生活困窮者一人だけの申請を認めない場合が多々あります。こういう時はお気軽に岡行政書士事務所にご相談下さい。
夫の暴力で家を出たいのですが、お金が無くても住める家はありますか?
各都道府県(政令市)には、「配偶者暴力相談支援センター」が設置されており、ここに相談して、DVシェルターに入居することが可能です。DV被害者であれば、誰でも無料で利用できるのがメリットです。又、DV加害者から逃れるための施設であるため、DVシェルターの所在地は非公開とされています。しかし、長期間の入居は認められておらず、一般的には、数日から数週間程度に限られています。その間に生活保護の申請をすれば、引越代金(移送費)や新しい住居に住むための敷金、礼金、保証料などが支給されることになっています。先ずは岡行政書士事務所にご相談下さい。
配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧(目次)(内閣府)
生活保護の申請に行ったら「離婚していても同居していれば申請できない」と言われました。どうすればいいいでしょうか?
本来は役所の方が間違っています。
生活保護には「世帯単位の原則」というものがあります。これは「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。」という意味ですが、同時に生活保護法では、「但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」とも書かれています。既に離婚届を出していてもお金も無く次に住む家が見つからない場合は、元夫の家に暮らしている場合がありますが、これをもって「同一世帯」とみなして引き続き元夫と一緒に暮らすか、ホームレスになるかを選択させるような取扱いは間違っています。
知人宅に居候状態になっている者と同じように、「可能な限り速やかに敷金等を支給し、安定的な住居の確保がなされるよう、支援すること。」が求められます。しかし実際にはこうした優しい取組をしている福祉事務所(市町村)はほとんどありません。こうしたときは先ずは岡行政書士事務所にご相談下さい。
管理会社から直ぐに出て行くように言われています。言われた通りでしょうか?
そんなことはありません。
家主側が契約解除(退去を求めること)ができるのは、借主が賃料を払わず、かつ、賃借人と賃貸人との信頼関係が損なわれていると裁判所が認めた場合です。通常は3カ月以上の滞納があることが必要です。
しかし、失業等により家賃を払えなくなった場合は滞納が始まる前にまず生活保護を申請し、住宅扶助で家賃を払えるようにすべきでしょう。
行政の支援策は何かありますか?
「住居確保給付金」という制度があります。https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
これは、仕事が無くなったり、収入が減って住民税非課税世帯と同じ程度以下の収入しか無い場合に生活保護の住宅扶助の限度額を上限に家賃補助を6ヶ月間支給してもらえる制度です。申請の窓口は全国の「生活困窮者自立相談支援機関」です。https://minna-tunagaru.jp/ichiran/
生活保護で家の家賃は出るのでしょうか?
当然支給されます。
家賃だけを生活保護から支給されることは無いので、まずは住んでいる市町村に生活保護の申請を行い、保護が認められると家賃等の相当額(住宅扶助)が支給されます。住宅扶助の限度額は地域や面積、家族数によって違います。出るのは、家賃や敷金等でいわゆる「共益費」は対象外です。
家賃が限度額を超える場合は、超過分を生活扶助(生活費)から負担しなければならないので、超過額が多い場合は生活を圧迫するので、福祉事務所は転居の指導を行う場合がほとんどです。しかし、福祉事務所の指導で転居する場合は敷金等(敷金、礼金、保証料、火災保険料、仲介手数料)が支給されることになっているので、先ずはいま住んでいる家で申請するといいでしょう。詳しくは岡行政書士事務所にご相談下さい。
岡行政書士事務所によるサポート内容
まず、手持ち金が無くても今日から入居できる住居をご紹介します。
現在地から住居までの交通費も無い場合は、交通費の立て替えもして頂ける物件もあるのでご相談下さい。
入居後直ぐに、岡行政書士事務所から、事情をお聞きをして生活保護申請書を作成し、管轄の福祉事務所(市役所等)に郵送します。これで生活保護申請は終了です。福祉事務所から連絡がありますので、賃貸契約書や通帳、運転免許証、年金手帳などを持参して「面談」に行って頂き、審査が始まり、2週間以内(遅くても30日以内)に保護が決定します。
保護開始後、自立に向けて仕事を探す場合はそのお手伝いもしていますので、お気軽にご相談下さい。
(詳しくはこちらを⇒https://seikatsu-shien.com/)