大阪在住の方だが、障害者施設に入居者している場合は「居住地特例」で前の住所地が生活保護を実施することになっている。
前住所のある広島県の某市は「生活保護に行政書士であれ代理人による審査は認められない」と却下するなどと言ってきた。
確かに厚労省が発行している実施要領では保護申請を民法上の代理人が行うことは「趣旨にそぐわない」と書いてある。
たとえ生活に困窮していても保護を受けるかどうかは本人の判断だからだ。
しかし行政書士の代理申請というのは本人の保護を受ける意思を前提に行政手続きを代行するのであるから意味が全く違う。
却下してきたら、審査請求か行政訴訟をおこしてやろうと楽しみにしてきたら、某市から連絡があった。
申請を却下する予定はなく昨日の発言について謝罪があり、申請は正当に受理されたことが確認された。
当然のことだが未だにこんな不勉強な自治体があることが不思議でならない。
行政書士の中でもそう誤解しているのがむしろ多数派だろう。
是非気軽に安心して相談を寄せて頂きたいと思います。